自分自身や家族の医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。 歯科治療では、保険のきかない自費診療も著しく特殊なもの以外は対象になります。 ただし、分割払いやデンタルローンの金利手数料は対象になりません。
実際に支払った医療費 - 保険金などで補てんされる金額 - 10万円 = 控除対象金額
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